受託者は途中で辞められないのでしょうか。

信託契約が発効した後であっても、受託者は委託者と受益者双方の同意があれば辞任することが出来ます。
通常の家族信託では、委託者兼受益者ということが多いのでこの場合は、一人の同意で済みます。
また、もしも同意を得ることが出来なくても、やむを得ない事情があるときは裁判所の許可を得られれば辞任することが認められます。但し、この場合、受託者はやむを得ない事情について裁判所に理由を説明する必要があります。(これは、裁判所を関与させることで受託者、委託者兼受益者それぞれの権利を守るための規定です。)
ただし、信託契約で別の定めがある場合はその内容に従いますので、実務上はこのような面倒な手続きを排除するために、予め受託者の辞任が想定される場合は信託契約書で辞任しやすい条項を設けておく事も一つの方法です。

<参考 信託法第57条第1項>

 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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