家族信託って認知症になってもできる?

家族信託は、認知症になってもできる?

これから家族信託契約をお考えになっているお客様のよくあるご意見として、「自分が認知症になってから契約を考えればいい」という声をお聞きします。

単刀直入に申し上げますと、そもそも家族信託契約は、自身が認知症等の判断能力を喪失する前に、事前に安心して任せられる親族の方(受託者)と契約し、将来的に自身が認知症になった場合に様々な手続等を代行して任せるという仕組みなのです。

従いまして、契約の締結は早ければ早いほど良いですし、一旦認知症の症状が出始めると、判断能力は日に日に失われてしまい、公証役場での契約の締結の際に公証人の先生から、「診断書」を求められるケースも多いようです。

ご相談の際に、既にご自身のお名前も覚えておらず、家族信託が行えなかったお客さまも大変多いです。

昨今はテレビでも特集されるくらいに、一般の方の認知度は上がってきている家族信託ですが、以上から、少しでも興味をお持ちのお客様はお早めに専門家にご相談されることをお薦めします。

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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