信託契約を結んだ後に契約の内容を変更することは可能ですか?

信託契約書作成の際に、変更に関する定めがあれば可能です。

 

ない場合は原則として関係者全員(委託者、受託者、受益者)の合意が必要です。しかし、財産を託した人(委託者)が認知症などで意思表示ができなくなっていた場合、信託契約を変更できなくなる可能性があります。そうなると、ご希望通りの内容変更は難しくなります。 

 

ですから、家族信託はその人、そのご家族のライフサイクルに合わせて、今だけでなく、5年、10年先のことを考えて組むことが重要です。

 

当事務所では培った経験を生かして、お一人、お一人に合った信託内容のご相談を承ります。

ご不明点やお悩みがありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい

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この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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