家族信託において「受益者代理人」とはなんですか?

「受益者代理人」とは、信託法上の一切の行為を受益者に代わって行う権限を持つ方を指します。受益権に関する一切の行為を行いますので、その責任は重く、未成年者や成年被後見人などが受益者代理人になることは出来ません。

 受益者代理人を定めておけば、受益者が意思表示することが難しい状況にある場合や、多数の受益者がいる場合でも事務手続を円滑に進めることが出来るメリットがあります。

 その反面、受益者代理人が選任されると一定の事項を除き、受益者は権利を行使することが出来なくなります。その為、委託者が受益者本人のことを思って受益者代理人を選んでも、結果として受益者の為にならない場合もあり得ます。受益者代理人の選定をお考えになる場合は、まず専門家にご相談されることをお勧めします。

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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