どこまでの家族と「家族信託契約」をすることができますか?

お客さまから、「『家族信託』と聞きますが、『どこまでの家族』が家族信託契約をすることができますか?」というご相談をよくいただきます。

確かに、「家族信託」という言葉を聞くと、血縁関係が必要か等を思い浮かべるかもしれませんが、実はそうではありません!

「家族信託」は、信託銀行などとの比較からつけられている名前であるのですが、

実は、「信頼できる人であれば誰でもOK」で、血縁関係は全く不要なのです!

 

親と子供の間での契約を結ぶことが多い家族信託ですが、介護を行ってくれている方、叔父・叔母、姪・甥でも全く問題ありません。

子どもが近くにいない、子どもがいない、などと思わず、できる相手を見つけられればOKです。

もし、信頼できる相手がいない場合は、信託会社などの活用も考えられますので、まずは当事務所にご相談下さい。

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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