家族信託の手続きはどこまでサポートしてくれるの?

家族信託の手続きの流れについて

家族信託の中でも一般的な事例である「預貯金」と「不動産」を信託財産とするケースの場合の手続きは下記のような流れになります。

①家族信託の専門家へ相談

②家族と話合い、家族信託を行う目的を決める

③家族信託の設計の(信託契約)内容を書面にする

④信託契約書を公正証書にする

⑤不動産の登記を名義変更する

⑥お金を管理する専門講座(信託財産専門の口座)を作って送金する

 

当事務所では、下記の通り家族信託の申込みから完成までサポートさせていただきます!

①無料個別相談

ご希望の方は60分間の初回無料相談をお受けいただけます。

家族信託について詳しく知りたい!自分の状況だとどんな対策をすればいいのか?

など、お客様の状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

少しでもお悩み事がありましたら当事務所へご相談下さいませ。

 

②家族信託・民事信託の設計、提案

ご家族の関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順はそれぞれ異なります・

ご家族の状況を伺い、財産管理の方法や誰に、財産管理をしてほしいのかをお考えの上、お客様のご状況に合わせ、どのような対策をとればいいのか、お客様ごとにオーダーメイドの提案書を作成させていただきます。

提案書では、手続きの流れ、費用、スケジュールなどを記載させていただきます。

こちらの提案書をもとに、ご家族の皆さまで一度、家族会議をしていただき、ご納得いただいてから当事務所とお客様との間で家族信託の組成についてコンサルティング契約を締結させていただいます。

 

③推定相続人の調査・必要書類の収集

提家族関係や財産関係がご家族の認識と異なると、本来考えていた財産管理・資産承継対策が全く異なる効果につながってしまう可能性があります。
そのため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるか、認識している不動産の権利関係、その他財産状況などを確認するため、必要に応じて戸籍など必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録などを作成します。
また、信託契約・登記手続にあたっての必要書類を収集いたします。

 

④信託税務相談

収益不動産を保有するなど、信託計算書の提出や信託税務の判断が必要な場合には、家族信託・民事信託設計における税務のリスクがないかなど確認していく必要があります。

当事務所がが提携する家族信託・民事信託について専門性が高い税理士を紹介しますので、全体資産構成から、家族信託・民事信託を活用した財産管理・認知症対策のみならず、税金対策も税理士とともに問題点を把握し、解決方法をご提案いたします。

 

⑤信託契約書の作成

信託契約は、信託法と法律によって決められた条項や内容を守らなければ想い通りの効果は生じなく、また間違ってしまうと想定外の問題が発生する可能性があります。
家族信託・民事信託を活用して金銭や有価証券を管理するためには、金融機関で信託用の管理口座開設が必要です。その口座を作成するためには、信託法に則った信託契約をつくり、金融機関や公証役場などとの事前のすり合わせを行う必要があります。そのために、ご家族にあった信託契約書案を作成し、金融機関、不動産会社など関係当事者と調整していきます。

 

⑥公証役場手続き対応

信託契約書を公正証書等で作成させていただきます。

公証役場との文案打ち合わせ、変更指示の対応や立会いなど信託契約公正証書等の作成に必要な手続きを行います。
家族信託・民事信託と併せて、遺言や任意後見契約など、他の相続対策の新規作成、見直しなどが必要な場合には、その文案の作成、公証人の手配などを同時に行っていきます。

 

⑦信託口口座の開設

信託契約を結んでも、金銭については委託者(財産管理を託す側)のままの預金口座であり、名義人は委託者個人であるため、受託者(財産管理を託された側)が入出金や振込みなどの手続きをすることができません。

受託者(財産管理を託された側)は信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。

信託された金銭を管理するため、受託者名義の信託専用の口座(信託口口座)を開設する必要があります。

通常の口座とは異なり、信託法に沿った口座を開設しなければならないため、金融機関との調整が必要になります。

信託口口座の開設、キャッシュカードの発行などのサポートをさせて頂きます。

 

⑧信託不動産などのその他の信託財産に関わる手続き

家信託不動産を受託者(財産を託された側)で管理できるようにするため、委託者(財産管理を託す人)から受託者(財産管理を託された人)へ不動産の名義変更手続きを行います。

ソその他、信託内容に沿って固定資産税などの引き落とし口座の変更など、受託者(財産管理を託された人)として信託財産についての財産管理などが行えるよう、サポートさせていただきます。

 

⑨お手続き完了報告

手続き完了後までに、随時進捗のご連絡を行います

一般的には、手続きが完了するまでに、家族信託のサポートを開始してから、2~6ヶ月かかります。

 

⑩アフターフォロー

全ての手続きが完了した後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

それでも、ご安心ください。当事務所の司法書士が、お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。

お気軽にご相談ください。当事務所はアフターフォローもしっかりと対応させていただきます。

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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