家族信託契約のメリットは良く聞きますが、デメリットは何ですか?

高齢化社会に伴い認知症の患者数が増加し、資産の凍結問題に備えるため家族信託を検討する方は多くなってきています。
家族信託は、近年、書籍やメディアで多くのメリットが取り上げられているので、良いことづくめである印象をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

家族信託を真剣にご検討されている方は、家族信託のデメリットも気になると思います。そこで、家族信託を真剣にお考えの方のために、家族信託のデメリットの解説をしていきたいと思います。
家族信託のメリットについてはこちら:

デメリット①:導入できる期間にタイムリミットがある


家族信託は契約であるため、利用できるのは「判断能力が低下するまで(認知症になるまで)」というタイムリミットがあります。
転倒し、骨折すると治療のために寝たきりの状態が長くなり、そのまま認知症になってしまったという話は皆様も聞いたことがあるのではないでしょうか。一気に認知症が進んでしまえば家族信託を導入するのは難しくなってしまいます。
骨粗しょう症学会のデータによれば近年、大腿骨近位部の骨折患者数は増加傾向にあるようです。認知症患者数増加と同様に他人事ではありません。

 

デメリット②家族間で紛争がある場合に導入するのは難しい
家族信託の受託者は、本人の代わりに財産管理を行います。受託者に財産管理の権限が集中することに不公平だと感じる家族がいるような場合は、後々の紛争を未然に防ぐためにも、利用するかを慎重に判断する必要があります。

デメリット③
不動産を信託した場合に【信託した不動産の損失】と、【信託をしていない不動産の所得】との損益通算ができないことです。また損失の繰越しもできません。そのため、今後大幅な修繕等により多額の費用がかかり損失が見込まれる場合にはそういった、デメリットを考慮して信託契約をするかどうか判断する必要があります。

デメリット④
家族信託は平成19年の信託法の改正によって徐々に普及してきました。そのため対応できる専門家が少ないのが現状です。

家族信託をご検討の際は、実績が多数ある当事務所にお任せください。

家族信託は、契約書を作成する段階でご希望を伺いながら柔軟に設計することができます。
ご検討されている方は、ぜひ事務所の無料相談をご利用ください。

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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