家族信託と成年後見の違いってなに?

成年後見も家族信託も、認知症のための財産管理の仕組みということができますが、家族信託は成年後見制度と比べて、より柔軟で、長期にわたる本人の意向実現を可能とする制度といえます。

 

下記では、成年後見と家族信託を比較しています。

 

成年後見

判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。

「本人の保護」をするための制度であるため、相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では原則としてできません。

このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。

相続税対策として行う生前贈与や、建物建築、不動産の賃貸管理、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税が分かっていても、とり得る対策はごくごく限られてしまいます。

 

 

家族信託

成年後見との大きな違いは、委託者が認知症を発症した後も信託の契約や効力が継続され、受託者において建物建築、不動産の賃貸管理、売買等が可能であるという点です。

家族信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。

家族信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に利益を得させる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。

また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことも、成年後見と比較した場合の特徴です。

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

当事務所について>>>

家族信託の無料相談受付中 TEL:0120-686-636

無料相談の詳細はこちら

0120-686-636