未成年者は家族信託の受託者になれますか?
家族信託において、財産を託した方(委託者)の想いを実現するために財産を適切に管理していく方のことを「受託者」と呼びます。
「受託者」には財産を管理し、時には処分まで行う能力が求められます。
その為、成人に比べ法律能力が制限されている未成年者が受託者になることはできません。
信託法第7条にはその定めがあり、これに反する信託契約は、契約自体が「無効」とされます。
その場合、受託者を選びなおせばいいのではなく、新しく信託契約を締結しなおさなければならなくなりますのでご注意下さい。
<参考 信託法第七条>
信託は、未成年者を受託者としてすることができない。
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