未成年者は家族信託の受託者になれますか?

家族信託において、財産を託した方(委託者)の想いを実現するために財産を適切に管理していく方のことを「受託者」と呼びます。

「受託者」には財産を管理し、時には処分まで行う能力が求められます。

その為、成人に比べ法律能力が制限されている未成年者が受託者になることはできません。

信託法第7条にはその定めがあり、これに反する信託契約は、契約自体が「無効」とされます。

その場合、受託者を選びなおせばいいのではなく、新しく信託契約を締結しなおさなければならなくなりますのでご注意下さい。

 

<参考 信託法第七条>

信託は、未成年者を受託者としてすることができない

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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