家族信託契約は公正証書にしないとダメですか?

家族信託は、財産の管理を長期に渡って特定の家族や親族等に任せるものです。

信託契約はほとんどの契約と同じく、公正証書にすることが成立の要件とはなっておりません。

しかし、公正証書にしないことにより、数年後思いもよらない家族間トラブルの原因となる可能性があります。

トラブルを回避する為に信託契約を結んだにも関わらず争いが起こってしまえば、何のために家族信託を選んだのか分からなくなってしまいます。

その為、通常ほとんどの方が公証役場で公正証書を作成されています。公証役場では、公務員である公証人が、証書の作成時に本人確認、意思確認を行いますので、後々の紛争防止、契約についての法的な安定性が確保されます。

 

また、金銭を信託した場合、信託口口座を金融機関で開設し、管理することになります。その際、ほとんどの金融機関は信託契約書が公正証書であることを求めます。

さらに、公正証書の原本は公証人が公証役場で保管しますので、万が一、契約書を紛失した場合も、写しを交付してもらうことが可能ですし、改ざんされる可能性もなく安全です。

公正証書の作成には公証人の手数料が多少かかりますが、信託契約書を公正証書にすることにより、上記のような様々なメリットが得られるため、弊所としては公正証書の作成をおすすめしております。

 

※弊社では、信託契約の設計から公証人との打ち合わせ、役場での公正証書作成時の立会まで責任を持ってお手伝い致します。

ご不明点やお悩みがありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい

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この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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