家族信託において「帰属権利者」とはなんですか?

信託契約が終了もしくは、当事者の合意により解除された場合、委託者は残った信託財産を受け取る方をあらかじめ決めておくことが出来ます。

この財産を受け取る方を「帰属権利者」といいます。

もし帰属権利者を定めがない場合や、帰属権利者がすでに亡くなっていた場合、または、帰属権利者が受け取りを拒否した場合、信託財産は当初の委託者若しくはその相続人に戻ってくることになります。

万が一委託者も亡くなっており、その相続人もなく、帰属権利者も定めていなかった場合、最後の受託者(清算受託者)のものとなります。

このように家族信託は、始める時だけでなく、「いつ・どのような形で」終わらせるのかまたその時の財産をどうするかということまでしっかりと考慮して組み立てる必要があります。

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

当事務所について>>>

家族信託の無料相談受付中 TEL:0120-686-636

無料相談の詳細はこちら

0120-686-636