家族信託において「帰属権利者」とはなんですか?
信託契約が終了もしくは、当事者の合意により解除された場合、委託者は残った信託財産を受け取る方をあらかじめ決めておくことが出来ます。
この財産を受け取る方を「帰属権利者」といいます。
もし帰属権利者を定めがない場合や、帰属権利者がすでに亡くなっていた場合、または、帰属権利者が受け取りを拒否した場合、信託財産は当初の委託者若しくはその相続人に戻ってくることになります。
万が一委託者も亡くなっており、その相続人もなく、帰属権利者も定めていなかった場合、最後の受託者(清算受託者)のものとなります。
このように家族信託は、始める時だけでなく、「いつ・どのような形で」終わらせるのか、またその時の財産をどうするかということまでしっかりと考慮して組み立てる必要があります。
- どこまでの家族と「家族信託契約」をすることができますか?
- 不動産の家族信託では名義は受託者に移りますが、贈与税はかかりますか?
- 信託契約を結んだ後に契約の内容を変更することは可能ですか?
- 信託財産には何が入れられますか?制限はありますか?
- 受託者は途中で辞められないのでしょうか。
- 家族信託ってどんな制度?家族信託の仕組みを知りたい
- 家族信託って認知症になってもできる?
- 家族信託と成年後見の違いってなに?
- 家族信託において「受益者代理人」とはなんですか?
- 家族信託において「帰属権利者」とはなんですか?
- 家族信託の手続きはどこまでサポートしてくれるの?
- 家族信託を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?
- 家族信託契約のメリットは良く聞きますが、デメリットは何ですか?
- 家族信託契約は公正証書にしないとダメですか?
- 未成年者は家族信託の受託者になれますか?
- 遺言を書いておけば家族信託はしなくていいの?
- 遺言を遺すことと、家族信託を組むこととは何が違うのでしょうか?