活用事例⑤ お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する

状況

昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がいます。Eさんは現在1人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪く、自分の判断能力が低下するようなことがあれば介護施設へ入所したいと考えています。Eさんには不動産、預金、国債など、多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合、特に自宅については売却のうえ、得られた現金を子供達で分けてくれればよいと思っています。

 

家族信託の設計

もしも認知症になってしまって介護施設へ入所するようなことがあれば、Eさんは、長男に自宅不動産の管理と売却の判断・手続きを任せたいと考えています。

そこで、Eさんを委託者、長男を受託者として、万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを受託者である長男の権限として信託を設定しました。Eさんは一次受益者として信託財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が二次受益者として受益権を引き継ぎ、受託者である長男の判断で自宅不動産を売却し、得られた現金を二人分けることができる内容も信託契約の中に含めました。

 

家族信託を行うメリット

・認知症に備える方法には、従来から任意後見制度がありますが、家族信託も認知症対策となり、特に家族信託契約は、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、受託者において相続対策や資産運用を継続することができるという点が一番のメリットです。法定後見と異なり、自宅売却について家庭裁判所の許可が必要となることはなく、売却をスムーズに行うことができます。

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