活用事例 財産を成長して孫に給付できる家族信託

状況

Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。

Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしまうと、将来、前妻との間の子供へ遺産として財産が渡ってしまうため、できるならば一人息子と現在の妻との間の子供である孫に直接お金を渡そうとしています。

しかし、今はまだ孫が幼いため、お金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校・大学の卒業時に800万円ずつを贈与したいとお考えです。

 

 

家族信託の設計

Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。

今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。

そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。

遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。

>>詳しくはこちらをご覧下さい。

 

Dさんには、孫に高校・大学卒業時に預金を引き継がせるために遺言書を作成してもらい、その遺言書の中で、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。

委託者はDさん、信託財産となるお金から利益を受ける受益者は孫です。Dさんの息子が受託者となります。

 

孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人や、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

 

家族信託を行うメリット

・家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。

遺言書のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、高校・大学卒業後に財産を引き渡す今回の例のように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

 

この記事の監修者

代表 坂田圭右

司法書士法人オルト

保有資格:司法書士

専門分野:相続・遺言・家族信託

所属団体:大阪司法書士会員 第2509号

簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第312133号

1998年年に司法書士試験に合格し、2012年に司法書士法人オルト代表に就任

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