認知症と不動産管理
認知症を発症してしまうと、資産が凍結してしまう為、不動産も売却や修繕ができなくなってしまいます。
その為、事前対策をしておかないと売却ができないことで、ご家族の方々や、修繕が出来ないことで、入居者の方々に大きな迷惑をかけてしまうというケースが近年急増しております。
このようにならない為に、重要なのは、事前の対策です。
認知症による財産凍結はどのように防げばよいのか?
この対策として近年、テレビ等で多く取り上げられ、その有用性を高く認められている「民事信託」という制度があります。
認知症になってしまうとあらゆる契約行為ができなくなってしまいます。
家族信託を利用することで、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができ、託した後に本人が認知症になってしまっても、資産凍結されることなく、息子や親族主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
具体的には、家族信託を親が認知症になる前に組んでおくことで、親が入院・入所したために空き家となった実家(親の自宅)を適正な価格で売却できるなどのメリットがあります。
これは、家族信託によって、売却時を見極める時間が生まれるからであり、売り急ぐとどうしても買いたたかれてしまいがちな不動産も適正な価格で売却しやすくなります。