空き家対策における家族信託
認知症と空き家問題
日本の認知症患者数は2012年時点で460万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と診断されています。
2025年には700万人、65歳以上の高齢者の約4人に1人が認知症になると推定されており、これは65歳以上高齢者のおよそ20%にあたります。
独居の高齢者が認知症になった場合、介護施設に入るか、在宅での介護体制が必要になりす。
最近ニュースでもよく取り上げられるように、認知症になるとその方の資産は凍結されてしまいます。
つまり、家の持ち主(登記名義人)が認知症になった場合、その家を売却したりリフォームしたりすることは非常に困難になります。
このように、本来さまざまに活用できるはずの「家」という財産が、なにも生み出さない「空き家」になってしまうことで、本人や家族の生活に大きな支障がでる恐れがあるのです。
⇒この対策として家族信託が活用できます!
親御さんが元気なうち(判断能力があるうち)にお子さんと信託契約を結びます。
そして、不動産の名義を形式上、お子さんに移します。
信託契約の中で財産を託されたお子さん(受託者)に、不動産の管理や売却の権限を与えておきます。
信託をした後も、親御さんは信託財産からの利益を受ける人(受益者)として、自宅不動産に住み続けられます。
その後、親御さんが認知症になって施設等に移住したら、財産を託されたお子さん(受託者)の判断で不動産を売却できます。
親御さんに成年後見人をつけることなく、不動産の売却ができるのです。
なお、不動産の売却代金は財産を託されたお子さん(受託者)が受け取りますが、お子さんのものになる訳ではなく、守られる人(受益者)である親御さんのために使います。
金銭は親御さんに生活費などとして渡したり、親御さんの施設費・医療費・介護費の支払に充てたりすることが可能です。
自分のケースはどうなのか、教えて欲しいという方は是非お早目にご相談ください。
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