認知症になると財産凍結のリスクがあると聞きました。それはどのような問題ですか?
昨今、テレビや新聞等で認知症になると財産が凍結されるという報道がされたりしていますが、どのようなことなのでしょう。
認知症になると、事理弁識能力(判断能力)がなくなるため、あらゆる法律行為(契約)ができなくなります。
分かるやすく言うと、自分でハンコを押すことができなくなります。
つまり、本人がハンコを押す必要がある場面で、ハンコを押すことができないので、預金の引き出しや不動産の売買、株式が動かせなくなりなり、
そのことを「財産が凍結される」と言われることが多いです。
では、認知症になるとどのような財産が引き出せなくなるのでしょう。
財産が凍結されてしまうと。①今までお父さんの貯金・年金で生活していたお母さんのための生活費が出せなくなる、②認知症によって自宅を売ることができなくなる、
という問題が生じることがあります。
このように、預貯金や、自宅の売却ができなくなると、父母の生活費が不足し、子供さんにその生活費の負担がのしかかってしまうという事態になる恐れもあります。
老後の2000万円問題などがメディアで報道されたりしましたが、老後の生活費は、想像よりも多くなるということが多いですし、老後のために貯めていた預貯金や、
自宅が動かせなくなるということは、ご本人の生活に大きな影響を及ぼし、家族にも大きな負担がかかるのです。
だからこそ家族信託などの対策を取っておくことが重要なのです。
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